ごみの野焼きは禁止されています

ゴミの野焼きは、法律により一部の例外を除いて禁止されています。

※ 法律『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』

 法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般物廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は

 特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の処理

二 他の法令又 はこれに基づく処分により行う廃棄物の処理

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境

 に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として制令で定めるもの

 

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一四条』

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必

 要な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

具体的には・・・

焼却禁止の例外(焼却が出来るもの)

● 河川・道路管理者が管理のために伐採した「草木」等

● 災害予防、応急対策又は復旧時に必要な「木くず」

● 風俗慣習上、宗教上又は地域行事を行うために必要な「門松」「しめ縄」等(ビ

 ニール、プラスチック類を除去したものに限る)

● 農業等を営むためにやむを得ないもの

  「草刈」「林檎等の果樹剪定枝」「伐採した枝」「稲わら」「もみ殻燻炭」(稲

  わらは秋田県条例により10月1日から11月10日まで焼却できません。)

  畦道の「枯草」「害虫駆除のための燻炭」

● 「たき火」「キャンプファイヤー」「薪ストーブ」の使用(家庭ごみの焼却は禁

 止)、「庭の落ち葉」や「庭木の剪定枝」の軽微(少量)なもの

 

※ 焼却時の注意

焼却できるものでも、乾燥注意報が発表されているときや、強風時は焼却しないでください。

・ 少量ずつ焼却し、その場を離れないでください。

・ 水バケツなど、消火用具を準備し、終了後は完全に消火してください。

・ 苦情があった場合は、風向きを考慮して日を改めるか、近隣の迷惑にならないよ

 うに消火してください。

 

焼却できないもの

● 産業廃棄物

・ 公共建物、事業所等から発生する廃棄物

・ 営業上で発生する廃棄物

・ 一般建築物の解体廃棄物

・ 農業用資材(ビニール等)

● プラスチック・ビニール等の石油製品

● 一般廃棄物で事業者に依頼したもの

● 災害時の木くず以外の物(ビニール、プラスチック類、金属等)

※ 一般の家庭用焼却炉、穴を掘っての焼却はできません。